食品衛生法等の一部を改正する法律の施行について

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2020.07.10

我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応した、食品の安全を確保するための食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年(2018年)6月13日公布)の完全施行が来年の令和3年(2021年)6月に迫ってきました。

シンメイは、今回改正された食品衛生法の中で、HACCPに沿った衛生管理の制度や食品リコール情報の報告制度に対応することができるソリューションをトレーサビリティプリンティングシステムとしてご提案をしています。お気軽にご相談下さい。

1.広域的な食中毒事案への対策強化
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとする。


2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。
* 事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められている。


3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。


4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。


5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行う。


6.食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。


7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)


施行期日
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

(ただし、1.は1年、5.及び6.は3年)

参照:
食品衛生法等の一部を改正する法律の概要
(厚生労働省HPにリンク)