米国FDA 特定食品のトレーサビリティを強化する規則案

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2020.10.23

米国食品医薬品局(FDA)は2020年9月21日、食品安全強化法(FSMA)に基づき、「特定の食品のトレーサビリティに関する追加的な要件に関する規則案」を公表しました。国の法律に基づく規則案なので、直接に義務が課されるのは米国の事業者(輸入業者も含む)なのですが、FSMAは輸入食品も対象にしていますので、日本から米国に直接・間接に輸出をする場合にも、影響があると考えられます。

これは、2011年1月に制定されたFSMAの第204条(食品の追尾・追跡及び記録管理の強化)において、「高リスク」食品を指定し、それらを製造・加工、梱包、保管する施設に対し、トレーサビリティに関する記録保存を義務付けるとされていたのを受け、今般、FDAが「高リスク」食品や保管方法の指定を行ったものです。本規則案は2020年9月23日から2021年1月21日まで、米国においてパブリックコメントにかけられています。パブリックコメントの後、最終規則の公表から60日後に施行され、その2年後に記録保存に関する義務が生じる予定です。

食品トレーサビリティ・リスト(Food Traceability List)には、(1)ハードチーズ以外のチーズ、(2)殻付き卵、(3)ナッツバター、(4)キュウリ、(5)ハーブ(生鮮)、(6)葉物野菜(カットしたものを含む。)、(7)メロン、(8)トウガラシ、(9)スプラウト、(10)トマト、(11)トロピカルフルーツ、(12)カット野菜・カットフルーツ、(13)ひれのある魚(燻製を含む。)、(14)甲殻類、(15)軟体動物・二枚貝(ホタテ貝柱を除く。)及び(16)すぐに食べられる惣菜サラダの16品目が掲載されています(当該リストは必要に応じて更新されます)。

また、事業者には、事業者が実施する食品トレーサビリティに関する取組をFDAが理解するための「食品トレーサビリティ・プログラム記録」(Traceability Program Records)の作成・維持が求められています。
このほか、本規則の免除要件、記録作成時から2年間の保存義務、(FDAからの要求があれば)24時間以内の情報提供の必要、本規則違反時の米国での食品の受け入れ拒否などが規定されています。

参照:農林水産省ホームページ

   米国政府による食品トレーサビリティ規則案