2020.02.28
食を取り巻く環境の変化や輸入食品の増大などの食の国際化等に対応するとともに,食品の安全を確保するため,平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。今回の改正は,前回の改正以来15年ぶりの大きな改正となり、令和2年6月1日から施行されます。
2020年6月1日 施行
● 全ての食品等事業者様
HACCPに沿った衛生管理の制度化
原則として,全ての食品等事業者に,HACCPに沿った衛生管理の実施が求められま す。
● 対象食品を製造,販売する食品製造業者,販売業者様
特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
特別の注意を必要とする成分等を含む食品について,事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。
●器具・容器包装用品製造業者,販売業者様
国際整合性的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について,安全性を評価された物質のみが使用可能となるポジティブリスト制度が導入されます。
●対象食品の輸入業者・輸出業者様
輸入・輸出食品の衛生対策
乳製品・水産食品を輸入輸出する場合,衛生証明書の添付が要件となります。
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自治体等における衛生証明書の発行等の食品輸出関係事務が規定されます。
2021年6月1日 施行
● 許可又は届出の対象となる食品等事業者様
営業許可制度の見直し,営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや,現行の営業許可業種以外の事業者に対し,届出が必要な業種が創設されます。
●食品等製造業者・販売業者様
食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合には,行政への報告が義務化されます。 (自治体により既に条例で定められて報告義務がある場合があります。)