原料原産地表示制度事業者向けセミナーについて

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2019.09.01

令和元年9月から令和2年2月の期間に、全国20会場において、「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナー」が開催されます。平成29年9月1日に食品表示基準の一部が改正され、国内で作られた全ての加工食品に原料原産地表示を行うことが必須となっています(経過措置期間は令和4年3月末まで)。期限までに食品事業者の皆様が新たな原料原産地表示制度に確実に対応していただけるよう、同制度の概要および対応のポイントをまとめた事業者向け活用マニュアルも作成されています。詳しくは、農水省ホームページの 「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナーの開催について」をご参照下さい。

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